「おふくろさん」JASRACの見解
・改変版「おふくろさん」歌えない
・「おふくろさん」改変バージョンはダメ!JASRACが注意喚起
・JASRAC、改変後の「おふくろさん」に異例の注意喚起
・ジャスラックが初“裁定”「おふくろさん」セリフ付き禁止令
・“森版おふくろさん”法的にもダメ!
・異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず
・森の「おふくろさん」JASRAC認めず
JASRACが個々の事例に関してこういうリリースを発表するのは異例です。
問い合わせが殺到したか、社会的関心が高いと判断したのでしょうか。
「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に
保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、
著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、
同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を
侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する
同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。
また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、
利用許諾をできませんので、ご了承ください。
なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。
JASRAC 「おふくろさん」のご利用について
http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html より引用
うーん。「“疑義”が生じて」だの「法的責任が生じる“おそれ”」だの
なんだかハッキリしない言い方ですな。
「利用」という言い方をしているからには、森進一本人が今後歌うことだけでなく
録音物(CD)を発売したり、ラジオで流したり、過去の出演番組をテレビで流したり、
カラオケを配信することも含むのでしょう。
(追記→ 冒頭追加バージョンはCD化されておらず、
カラオケにもなっていないらしいので、
過去のテレビ歌番組の出演映像等を流す場合は
冒頭部分のみお蔵入り、ということになるのでしょう)
しかし、JASRAC自体に「歌うことを禁ずる」権利はないはずです。
普段JASRACのことを悪の権化みたいにボロクソに言ってるであろう人たちが
何の疑いも抱かず、素直にこの発表を受け入れているのに違和感。
JASRACもどう対処していいか困っているようですし、これは結論ではなく
「これ以上騒ぎが大きくなってややこしくなると困るので、
改変されたバージョンを放送・演奏することはとりあえず避けといてね。
川内氏の逆鱗にふれたくなかったら、やめといたほうがいいんじゃないの?」
という応急措置の“忠告”に過ぎず、
川内氏が裁判を起こして、著作権を侵害されたことが裁判所に認められない限り
JASRACがこう言ってるからといって、法的な拘束力を持つものではないのでは?
それに…。
「これでもう二度と歌えないことが確定!」「ついに追い詰められた森進一、ピンチ!」
と騒いでいる人も多いようですが、よく読めばわかるように
改変したバージョンでなければ利用してOK、つまり
「冒頭部分さえ歌わなければ、「おふくろさん」本編を歌うことは構わない」 ってことです。
あ、もちろんこれは「JASRACの判断としては」ということであって、
たとえJASRAC的に、あるいは法的に問題がなくても
和解して川内康範氏の怒りが収まらない限り、
森進一が「おふくろさん」を歌うことはないと思います。
過去の、PE'Zと「大地讃頌」のケースも参照。