森進一 歩み寄りへ



・森進一釈明会見「川内氏に会って事情をお話ししたい」


・森進一、困惑「あんなにご立腹とは」…「おふくろさん」騒動5月までに解決したい


・歌詞問題で森進一が急転、謝罪へ


・森進一「激怒」見て直接謝罪へ


・森進一「おふくろさん」歌いたい…川内氏に歩み寄りの姿勢見せる


・森進一、反発一転川内氏へ歩み寄り


あちこちのブログを見ていると、著作権云々よりも
川内氏のビジュアル(特に耳)に衝撃を受けた、という記述が目立つので笑ってしまいました。
俺はワイドショーも朝の情報番組も見ていないのですが
よほどスゴかったんでしょうね。(^_^;)


さて、日刊スポーツでは、誰もが気になっている点についてふれられています。

一方、川内氏は20日までに、日本音楽著作権協会に電話で
「今後、自分の作品を森進一は一切歌わないということを了承した」と伝えた。
だが、同協会によると、歌わせないという拘束はできないという。(日刊スポーツより)

著作者は上演権および演奏権を持ちますが、既に広く知られている楽曲について
特定のアーティストに対して、あるいは全面的にいかなるアーティストに対しても
公の場で演奏することを禁じるなんてことが本当にできるのかと
俺も調べてみたのですが…。うーん、よくわかりませんでした。


しかし、そんな大事なことを手続きもナシに電話一本で済ませようとしますかね。
きっと一方的にまくしたてただけなんじゃないでしょうか。(-_-;)


いくら「歌わせないぞ!」と言っていても、極端な話、
ステージ上の森進一を羽交い絞めにして口をテープで塞がない限り(笑)
人間の行動を物理的に止めることはできないわけで、実際には
「上演・演奏された場合に、著作権使用料を請求することができる権利」なのかもしれません。
もちろん、歌謡界の慣例として、コンサートでカバー曲を歌ったりする場合は
作者の許諾を得る以外に、オリジナルを歌っている歌手にも伺いをたてて
「ヤダ」と言われたら遠慮する、というものだと思います。


我ながらトンチンカンなことを書いている気がしますが…(汗)、専門家の解説を期待しましょう。